信託銀行とは
信託銀行(しんたくぎんこう)とは、銀行法に基づく免許を受けた銀行であり、信託業務の兼営認可を受けた金融機関のことを指す。
信託業務とは、他人の財産を自己の名義として預かり事故の財産と分別管理する機能を有しており、っ様々な業務で活用される。銀行預金と似た「金銭信託」、委託者から集めた資金を長期的に貸し付ける「貸付信託」、年金基金の運用である「年金信託」、土地の運用に関する「土地信託」、集めた資金を投資信託委託業者からの指示に基づき運用する「証券投資信託」などが挙げられる。
信託銀行の登録カテゴリ情報
| メインカテゴリ:し行 |
| サブカテゴリ(3):ジャンル別 , 銀行 , 索引別 |