ペイオフ(Pay Off)とは、金融機関が破綻した場合に預金者を保護するために金融機関が加入している「預金保険機構」が、預金者を保護するための制度のこと。ペイオフの対象商品を銀行等に預けている場合、預金保険制度に基づき一定額が保護される。
金融機関とは、国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などの事を指す。(農協・農林中金・漁協などは預金保険機構に加入していないためペイオフの対象外だが、別に「農水産業協同組合貯金保険機構」に加入しており、ほぼ同様の制度がとられている)
現行の制度では、個人や法人などが一つの金融機関につき、預金者一人1000万円までの元本とその利息を保護している。ただし、当座預金など利息の付かない決済性預金についてはその全額が保護される。
なお、1000万円を越える部分については破綻した金融機関の残された財産の分量に応じて変わってくる。そのため、仮に2000万円の預金があり、銀行が破綻した場合であっても必ず1000万円までしか保証されないというわけではなく、破綻した銀行の財産を処分して残りがあった場合には、ペイオフの限度額である1000万円を超えた部分であっても戻ってくる場合がある。
ペイオフと無関係に保護される預金商品
・決済性預金(無金利などの条件がある)
ペイオフの対象となる商品
・普通預金
・定期預金
・定期積立預金
・その他元本補填契約がある金銭信託
ペイオフの対象外となる商品
・外貨預金
・譲渡性預金(CD)
外貨預金についてはペイオフの除外となっている点に注意が必要である。そのため銀行で外貨預金をする場合には銀行自体の健全性も一つのリスクと考えられる。(一方同じ外貨商品である外貨MMFは投資信託の一種であるため完全に保護される)
また、最近個人に人気なのが個人用の決済性預金である。決済性預金とは当座預金のように通常は企業が手形決済するための口座であるが、決済性預金の場合にはペイオフの対象外として全額が保護の対象となるので、一部の資金が普通預金などから決済性預金に移動している。
また、銀行側もこうしたニーズをくみとり、個人向け決済性預金などのサービスを開始している。
なお、上記には記載していないが「仕組預金(デリバティブ預金)」については、その内容により異なるためそれぞれの仕組預金の商品説明書などを参照すること。また、銀行に投資信託などの有価証券を預けている場合、有価証券は「分別管理」されているため別口で保護される。