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青色申告とは

青色申告(あおいろしんこく)とは、複式簿記によって帳簿を記載し、その記帳から所得税、法人税を計算して申告すること。もともと申告用紙が青色であったことからこう呼ばれる。不動産所得・事業所得、山林所得を持つ個人・法人が所定期限までに所管する税務署長の承認を得てすることができる。対義語は「白色申告」。

青色申告の条件・要件として、一定の帳簿書類を備え付け、帳簿等の保管義務を負うことになる。一旦承認を受けた場合であっても、申告書を期限内に提出しなかったり、虚偽の記帳があったりした場合などには承認が取り消されることがある。

青色申告のメリットとしては、事業所得者および不動産所得者(事業的規模)に対する65万円の特別控除。または、正規の簿記の原則には該当しないが簡易的な簿記による記帳を行っているものに10万円の特別控除がある(2011年現在)。

このほか「少額減価償却資産特例」「青色事業専従者給与」「純損失の繰越控除(個人)」「欠損金の繰越控除(法人)」などが受けられる。

もしかして?(青色申告関連用語一覧)

  1. アセットアロケーション
  2. アンダーパー(債券用語)
  3. アンダーライティング
  4. アノマリー
  5. 新たな形態の銀行

 

 

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