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2013年4月 アーカイブ

2013年4月 5日

量的・質的金融緩和

量的・質的金融緩和(りょうてき・しつてきんゆうかんわ)とは、供給する資金量を増大させることのみを目的とするのではなく、従来よりもより長期の金融資産、リスク資産の買い入れを行う金融緩和手法のことを指す。2014年4月4日に日銀がとると表明した新しい政策を指す。

金融調整の操作目標を従来の「無担保コール翌日物金利」から資金の供給量である「マネタリーベース」に変更。長期国債のほか、ETF(上場投資信託)やJ-REIT(不動産投資信託)といったリスク資産への投資拡大などを柱とする。

この量的・質的金融緩和を受けて平成22年から導入されていた「資金買い入れ基金」は廃止、日銀の国債保有残高を制限する「銀行券ルール」についても一時的に停止するとしている。

銀行券ルール

銀行券ルール(ぎんこうけんるーる)とは、日本銀行(日銀)が定めている決まりで、日銀が引き受けを行う長期国債の総額を日本銀行券の流通残高以下に収めるというルール。日銀は金融調整手段として金融機関から国債を買い取る形で資金供給を行う。

銀行券ルールは国債の引き受け額に上限を設定して国債の無制限な肩代わりを防止するという決まり。

※2013年4月4日
2013年4月4日の量的・質的金融緩和政策において銀行券ルールの停止が表明された。

2013年4月 8日

リスクアセスメント

リスクアセスメント(risk assessment)とは、リスクを評価してそのリスクの大きさが自分にとって許容できるものであるかどうかを検証することを指す。リスク分析を分析し、それぞれのリスクに対してどのように対応、または受け入れるのかを検討する。リスク評価とも呼ばれる。

たとえば、投資においても様々な種類のリスクが存在するが、それぞれのリスクを細かく分析し、とれるリスクと取れないリスクとを考える必要がある。

たとえば、外貨預金やFXなどは為替リスクがある投資商品である。しかしながら、外貨への投資が短期の売買による利益確保を狙うものではなく、中長期的な日本円の国際的な地位低下に対するリスクヘッジ取引とした場合、為替リスクというリスクは受け入れることが容易である。

また、流動性の低い不動産への投資も同様に短期資金での投資にはリスクが大きいが、長期的に運用可能な資金での投資であれば流動性リスクの高い不動産への投資リスクも小さくなる。

このようにさまざまなリスクを分析して自分にとってのリスクを減らしリターンを高める方法をリスクコントロールと呼ぶ。

2013年4月16日

責任準備金

責任準備金(せきにんじゅんびきん)とは、保険用語として使われる場合、将来支払う保険金の支払いの財源とするため、保険会社が保険料の中から積み立てているお金のことを指す。また、この責任準備金は「保険料積立金」、「未経過保険料」、「払い戻し積立金」に分類して積み立てられている。

失効(保険)

失効(保険)とは、生命保険等において保険料払い込みの猶予期間を超えても保険料の払い込みがない時に取られる措置のこと。失効した場合には保険の効力は失われる。ただし失効した場合でも、一定の条件を満たすことができれば「復活」させることができる。

失効するまでの猶予期間は保険料の支払い方法によって異なるが、一般的な月払いのケースでは、本来の保険料を支払う翌月末までが猶予期間となる。

たとえば、4月分の保険料が銀行の預金残高不足当で支払えない場合は、5月末までが猶予期間であり、それまでに保険料の払い込みがない場合は6月1日よし失効となる。

復活(保険)

復活(保険)とは、一度失効してしまった保険契約を再び元の状態に戻すことをいう。ただし、失効した保険の復活には様々な条件があり、それを満たす必要がある。そのため、失効してもいいや、という気持ちでいることはお勧めしない。

1.失効後1年から3年以内である場合
失効後、復活するためには保険商品によって異なるが1年から3年以内と期限が定められている。この期限を超過している場合には復活することはできない。

2.再度の健康状態告知が必要
失効後、復活させるためには再度、健康状態等の告知が必要となる。告知の結果、復活が拒否される場合もある。

3.失効期間中の保険料も支払う必要がある
失効するまでの保険料以外にも、失効から復活までの期間中の保険料(も支払う必要がある(復活保険料)。場合によっては遅延金利の支払いが必要となるケースもある。

平均余命

平均余命(へいきんよめい)とは保険用語で、ある年齢の人が今後生存する平均年数のことを指す。0歳の平均余命=平均寿命となる。平均余命は簡易生命表という形で厚生労働省が発表している。たとえば平成22年7月の簡易生命表によると、当時20歳の人の平均余命は男性で60.04年となっている。

この平均余命は基準となる年の死亡条件が変わらないとした場合に、各年齢の人間が平均的にあと何年生きることができるのかという期待値を示している。

なお、生命表は、国(厚生労働省)が作成するもの以外に、生命保険会社が作成する「日本全会社生命表」というものもある。

予定死亡率

予定死亡率(よていしぼうりつ)とは、各年齢ごとの死亡率を生命表に基づいて算出して、この数値を基準に将来の保険金支払いのために必要となる保険料の計算をする。この計算の際に使われる死亡率を予定死亡率と呼ぶ。保険料はこの予定死亡率のほかに「予定利率」「予定事業費率」の3つで計算することができる。

性別、年齢別に毎年何人が死亡し何人生き残るかを生命表によって計算する。同年代の男女の死亡率では死亡率は男性の方が高いため、死亡保障の保険料では男性の方が高くなる。
また、予定死亡率は確実な保険金支払いのため、計算よりもやや高めに設定される。

この予定死亡率と実際の死亡率との差を「死差」と呼ぶ。予定死亡率が実際の死亡率よりも高い場合保険会社には死差益が生じ、逆の場合は死差損が発生する。

予定事業費率

予定事業費率(よていじぎょうひりつ)とは、保険契約や運用等に必要となる保険会社の人件費や物件費などの経費を予定して保険料に組み入れている。この割合のことを予定事業費率と呼ぶ。この予定事業費率部分は純粋な保険料相当ではない経費部分であるため、付加保険料と呼ばれる。保険契約者から見れば、この予定事業費率が低い保険ほど、より効率的な保険運用ができている保険といえる。

生命保険の保険料はこの「予定事業費率」のほかに純保険料となる「予定死亡率」「予定利率」によって計算されているが、この内訳は基本的に公開されていない。
しかし、2008年11月21日にネット系のダイレクト保険販売の「ライフネット生命」が付加保険料の比率を公開し話題となった。

告知義務

告知義務(こくちぎむ)とは、保険契約の申し込みのいて、保険金の支払い事由に関連する重要な項目において保険会社が求めた情報・事項について事実を告知する義務のことを指す。生命保険の場合は健康状態、自覚症状、過去の病歴や障害の有無などが挙げられる。

この告知義務に反した場合(告知義務違反)、これを知った保険会社は保険契約を一方的に解除することができる。この場合、解除前に死亡事故などの保険事故が発生していた場合であっても保険金は支払われない(ただし因果関係が全くない場合は支払われる)。

定額保険

定額保険(ていがくほけん)とは、保険契約時に定めた保険金額が一定となる保険のことを指す。一般的な保険はこの定額保険にあたる。定額保険は保険会社の一般勘定で運用が行われる。保険金額、予定利率などは保険会社が保証することになる。対義語は「変額保険」。

変額保険

変額保険(へんがくほけん)とは、保険金額が実際の運用実績に応じて変動するタイプの保険を指す。通常の保険は保険金額は一定であるが、変額保険の場合は、運用状況等に応じて保険金の額が変動する。ただし、死亡保険金の額に関しては最低額が保証されており、実際の変動の塀今日を受けるのは解約返戻金や満期保険金の部分となる。対義語は「定額保険」。

通常の定額保険では、払込をした保険料のうち、積立部分に関しては保険会社が予定利率等に従って運用成果を保証しているのに対して、変額保険の場合はそれが保証されていない。

基本的に変額保険は通常の定額保険のケースと異なり、運用におけるリスクを負うことになるので、どのようなリスクがあるのかを契約前にじっしくりと確認する必要がある。

平準定期保険

平準定期保険(へいじゅんていきほけん)とは、定期保険の内、契約時の保険金額が保険期間満了まで変わらないタイプの保険。定期保険の中でも特に記述がない場合はこの平準定期保険となる。掛け捨てタイプの保険だが、長期契約の場合は中途解約時でも解約返戻金は発生する。

定期保険の種類
・平準定期保険
・逓増定期保険
・逓減定期保険

逓増定期保険

逓増定期保険(ていぞうていきほけん)とは、定期保険の一種。逓増と名がつく通り経過年数に応じて受け取る死亡保険金の額が大きくなっていくタイプの定期保険。インフレ等への対応能力が高い保険であるが、死亡リスクが高くなるほど保険金が上昇するため、保険料はかなり割高となる。

定期保険の種類
・平準定期保険
・逓増定期保険
・逓減定期保険

逓減定期保険

逓減定期保険(ていげんていきほけん)とは、定期保険の一種。逓減と名がつく通り、契約年数がたつほど受け取る死亡保険金の額が小さくなっていく保険。基本的に死亡保障として必要な金額は遺された遺族の生活期間が短くなるほど小さくなるので逓減定期保険は合理的な保険である。

また、死亡リスクが高くなるほど保険金の額が小さくなる仕様なので必要な保険料の額も他の定期保険と比較して割安となる特徴がある。

定期保険の種類
・平準定期保険
・逓増定期保険
・逓減定期保険

低解約返戻金型終身保険

低解約返戻金型終身保険(ていかいやくへんれいがたしゅうしんほけん)とは、終身保険の一種で保険料払い込み期間中に解約した場合の解約返戻金を低水準に抑えることで、通常の終身保険よりも保険料を安くすることができる保険。保険料払い込み終了後の返戻率は通常の終身保険と同様の水準になる。

保険料払い込み満了後であれば解約返戻金の額が通常となるため、返戻率は通常の終身保険と比較して高くなる。そのため、運用性を重視した学資保険(こども保険)の代替として使われるケースも多い。

低解約返戻金期間中でも死亡時の保険金は当然同様の金額がでる。

終身保険の種類
・低解約返戻金型終身保険
・積立型終身保険
・積立利率変動型終身保険
・無選択型終身保険

積立型終身保険

積立型終身保険(つみたてがたしゅうしんほけん)とは、終身保険の一種。通常の終身保険と比較して保険料を安くする代わりに、保険料払込期間中の疾病死亡保険金額を払込保険料相当額とする終身保険のこと。

保険料払込期間中の保障を一部制限する代わりに保険料を安くすることができる。積立型終身保険の種類によって病気以外の事故等による死亡時には満額の保険金が支払われるものもある。詳しくは、各社の保険商品の説明書等を熟読すること。

保険料は節約できるが万が一の場合の死亡保障が心もとなくなるリスクがあることを承知する必要がある保険である。一方で低い保険料で加入でき保険料払込期間終了後は通常の終身保険と同様となるため、返戻率で見れば優位性がある保険である。

終身保険の種類
・低解約返戻金型終身保険
・積立型終身保険
・積立利率変動型終身保険
・無選択型終身保険

積立利率変動型終身保険

積立利率変動型終身保険(つみたてりりつへんどうがたしゅうしんほけん)とは、終身保険の一種で市場金利等の運用環境によって死亡保険金や解約返戻金の額が増加するタイプの保険。積立金は直近の運用実績に基づいて積立利率が決められ増加する。最低保証利率が設定されているため変額保険と異なり解約返戻金や死亡保険金がマイナスとなることはない。

死亡保障と運用性を兼ね備えたタイプの保険であり、低解約返戻金型終身保険としての特徴が付与されているものもある(保険料払込期間中は解約返戻金が少ない)。

中には外貨で運用されるものもある(米ドル建てやユーロ建て)。このような外貨建ての積立利率変動型終身保険のケースでは、円ベースで考えると為替リスクを負うことになるので、その点は注意する必要がある。

積立利率変動型終身保険の保険設計書などでは最低保証利率で運用された場合と、それ以外に運用がうまくいったケースなど複数のパターンが掲載されることが多いが、運用がうまくいく保証はないので、最低ベースで運用されることも考慮しておく必要がある。

終身保険の種類
・低解約返戻金型終身保険
・積立型終身保険
・積立利率変動型終身保険
・無選択型終身保険

無選択型終身保険

無選択型終身保険(むせんたくがたしゅうしんほけん)とは、終身保険の一種で加入者を選択しない保険。つまり、告知や診査を不要としたタイプの終身保険。そのため、健康状態等に問題がある人でも保険に加入できる。

当然だが、このような無選択型終身保険に対しては「健康状態の芳しくない方」の加入が想定されているため、保険事故が発生するリスクの高い母集団となる。このため、予定死亡率が高くなり保険料の額も高額となる。
また、契約から一定期間の病気死亡による死亡保険金額を払込保険料相当に減額する、加入できる保険金の上限額があるなど様々な規制がある保険でもある。

終身保険の種類
・低解約返戻金型終身保険
・積立型終身保険
・積立利率変動型終身保険
・無選択型終身保険

利率変動型積立終身保険

利率変動型積立終身保険とはアカウント型保険とも呼ばれる生命保険の一種。平成12年から日本で販売開始された比較的新しいタイプの保険。保障内容や契約内容などの見直しがかなり容易にできることから自由設計の強い保険となる。

保険の主契約部分を積立金(アカウント)として、それに特約として様々な保障を付加していき、死亡保障はもちろん医療保障などを組み合わせることができる。状況に応じて保障額などを変更することができるので自由度が高い。

プールされている主契約部分は払込終了時に終身保険へと移行することができるほか、年金保険への移行が可能なケースもある。

自由度が高い一方で、その分契約者も理解が難しいという短所がある。中には積立部分が貯まるごとに保障を追加するなどして最終的に終身保険へと移行することができる部分がほとんど残っていなかった。というようなケースも報告されている。

個人年金保険

個人年金保険(こじんねんきんほけん)とは、生存給付型の保険。被保険者が生存している場合に保険金が支払われる保険。年金保険としては国が実施している国民年金などがあるが、これに上乗せする形で個人が保険料を支払い、個人が受け取るタイプの年金保険。

支払った保険料は保険会社によって運用され、その運用された資金が将来年金として支払われることになる。定額保険タイプのものと変額保険タイプのものがある。

保険料の払込については一時払い(一括払い)と分割払い、両者併用方式などがある。
また、保険金(年金)の受け取り方も多様で、有期年金、確定年金、終身年金、保証期間付有期年金、保証期間付終身年金、夫婦連生年金など様々な種類がある。

公的年金制度に対する不信感などから、老後資金確保のために個人年金を活用する事例も増加傾向にある。

2013年4月17日

安全資産

安全資産(あんぜんしさん)とは、預貯金や国債のようにあらかじめ将来の収益が確定されている資産のことをさす。無リスク資産とも呼ばれる。対義語は危険資産(リスク資産)。厳密には一般的に多くの金融資産は安全資産ではなく、リスク資産である。

移動平均線

移動平均線(いどうへいきんせん)とは、任意のタイミング(通常は1日単位)の終値を元に移動平均によって計算されたチャートのことをさす。株価では25日移動平均線がよく用いられる。こrは当日を含めた25日の終値の平均値を計算、翌日も同様に計算し、それぞれの結果を線でつなげたものが移動平均線となる。

これを活用する方法として「ゴールデンクロス(短期移動平均線が中期の移動平均線を下から上に突き抜ける)」や「デッドクロス(短期移動平均線が中期移動平均線を上から下に抜きぬける)」というものが代表的。

インフォメーションレシオ

インフォメーションレシオとは、情報比(情報レシオ)とも呼ばれる投資信託の評価指標の一つ。アクティブファンドのベンチマークに対する超過リターンを超過リターンの標準偏差(アクティブリスク、トラッキングエラー)で除したもの。超過収益獲得の効率性を示す指標として用いられる。

リスクをとって高いリターンを求めるアクティブ運用においてとったリスクに対して見合ったリターンが得られ照り羽化を検証するためのもの、一般に数字が大きいほど良いとされる。

アクティブリスク

アクティブリスクとはトラッキングエラーとも呼ばれるリスク評価の尺度。ポートフォリオ(ファンド)のリターンとベンチマークのリターンの乖離のことをさす。超過収益の標準偏差で計算される。この乖離が大きいほど、そのポートフォリオ(ファンド)はより大きなリスクをとっていることを意味している。

投資信託(アクティブファンド)の運用効率を図るための指標としてインフォメーションレシオ(情報比)があるが、この計算にはアクティブリスクを活用する。アクティブリスクが小さいファンドほどより優れた運用を行っているファンドということになる。

効率的市場仮説

効率的市場仮説(こうりつてきしじょうかせつ)とは、投資評価において必要な情報は瞬時に伝達されてその情報がすぐに有価証券等の価格に反映される市場(効率的市場)における、市場の効率性を示す考え方。株価は将来に対するあらゆる情報をすでに織り込んでおり、情報を元に株式等を売買して常に利益を上げるのは不可能であると言う考え方。

この仮説は「ウィーク型(株価分析は無意味という考え)」、「セミストロング型(公開情報の活用も無意味という考え」、「ストロング型(インサイダー情報すら無意味という考え)」に分けることが出来る。

この理屈にたてば市場平均以上のリターンを上げることは不可能と言うことになる。であれば市場平均と同様のリターンを得ることが基本ということになる。この場合の運用方針は「インデックス運用」となる。

一方で、市場と言うものは効率的市場ではなく、非効率的市場であると言う場合、チャートや情報分析は価値があるものであり、それによる超過収益を得ることが出来るはずです。
この場合の運用方針は「アクティブ運用」となる。

売りヘッジ

売りヘッジとは、ヘッジ取引の一種。たとえば現物株を保有しているとして、今後株価が今後下落すると考えている場合に、株価指数先物や日経平均ETFなどを売り建てておくという取引のことをさす。予想通りに株価が下落した場合、現物株の損失を、指数の先物売や信用売りによってリスクヘッジすることができる。対義語は「買いヘッジ」

運用報告書(投資信託)

運用報告書(うんようほうこくしょ)とは、投資信託に義務付けられている書類の一つ。投資信託は決算ごとに運用実績(基準価額の推移)、当期の運用状況と今後の運用方針、費用明細、投資の状況、貸借対照表・損益計算書を運用報告書として投資家(受益者)に開示する必要がある。

応募者利回り

応募者利回り(おうぼしゃりまわり)とは、新規に発行された債券を償還期限まで所有した場合の利回りのことをさす。国債、地方債、社債と言った新規発行の債券を発行価格で購入し償還期限まで所有して得られるすべての利回りをさす。

受け取り利息と償還差益(差損)の合計額(1年あたり)が投資元本に対して何パーセントとなるか?を示すもの。額面発行で額面償還の場合は表面利回りと同様の数字となるが、アンダーパーやオーバーパーで発行される債券の場合は違いが出る。

2013年4月19日

確定年金

確定年金(かくていねんきん)とは、年金の受け取り方法の一つ。10年や15年といった一定の期間、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができるというもの。被保険者が死亡した場合には遺族にその受給権が移る。この場合、残りの年金部分を年金現価で受け取ることも可能である。

年金の受取額で損をしないという面では、この確定年金が最も確実であるといえる。受給可能な年金額も積立額から計算することができる。

その他の年金受け取り方法
・有期年金
・確定年金
・終身年金

終身年金

終身年金(しゅうしんねんきん)とは年金の受け取り方法の一つ。被保険者が生存している限り、一生涯にわたって年金を受け取ることができるものを指す。期間の長短にかかわらず被保険者が死亡した時点で年金の給付は終了する。生存リスクをカバーできるタイプの年金。

長生きした場合は、支払った保険料の額よりも多くの金額を受け取ることができるが、逆に早く亡くなった場合は支払った保険料よりも少ない額しか受給できないことになる。長生きリスクに備えることができるが、受給額は確定できない。

その他の年金受け取り方法
・有期年金
・確定年金
・終身年金

有期年金

有期年金(ゆうきねんきん)とは年金の受け取り方法の一つ。10年や15年といった固定期間のみ年金を受給することができる。ただし、これは被保険者が生存している場合のみで、被保険者が死亡した場合は有期年金受給期間中であっても年金は打ち切られる。

その他の年金受け取り方法
・有期年金
・確定年金
・終身年金

無選択型医療保険

無選択型医療保険(むせんたくがたいりょうほけん)とは、医療保険の一種、告知が求められない医療保険。その代り、責任開始日から90日以内の病気や手術は保障の対象外となる(ただしケガは保障される)。無選択型医療保険は、申し込みがしやすいものの、その分健康状態に問題がある人が多いため、保険料は割高となる。

また、一部の病気は保証対象外となる。そのため、無選択型医療保険に加入する場合には、必要性と保険料を考えて加入の可否を検討すべきである。

引受基準緩和型医療保険

引受基準緩和型医療保険(ひきうけきじゅんかんわがたいりょうほけん)とは、名前の通り医療保険の引受を行う際の基準が通常の医療保険よりも緩和されている保険のこと。告知は特定の数項目ですみ、通常の医療保険には加入できないケースでも加入できる場合がある。

健康状態に問題を抱えている可能性が高い人が加入することになるので保険会社にとってはリスクが高いい。このため、保険料などは通常よりも割高となる。

2013年4月22日

オープン市場

オープン市場とは、一般事業法人が自由参加できる金融市場をさす。CD市場(譲渡性預金)、CP市場(コマーシャルペーパー)、国庫短期証券市場、債券貸借市場(レポ市場)、債券現先市場などが代表的である。名前のとおり、オープンな市場で銀行、証券会社、事業法人、公的機関などが参加している。

海外委託取引(外国株)

海外委託取引(かいがいいたくとりひき)とは、外国株式の売買方法の一つ。顧客からの売買注文を証券会社が取り次ぎ、それを海外市場で売買する方法のこと。当然約定価格は現地通貨建てとなる。対象となる海外の取引所であれば原則的に全銘柄が対象となる。

外国株の売買方法も国内株と同様に指値注文、成行注文が可能となる。

会社型(投資信託)

会社型(投資信託)とは、日本では「投資法人」とも呼ばれる投資信託の運用形態。1998年に投資信託法(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律)が改正され、それにより従来までは「契約型」しか認められていなかった投資信託に会社型という方法が認められるようになった。

会社型投資信託は、投資を目的とする「投資法人」を設立する。投資家はその投資法人への投資を通じて投資主となり、運用益を分配金として受け取るなどする。
代表的なものに不動産投資信託(J-REIT)がある。

買いヘッジ

買いヘッジとはヘッジ取引の一種。ショートポジションを持っているが、その後の値上がりによる損失をヘッジするために先物市場で買いをおこなうことを買いヘッジと呼ぶ。たとえば、株式先物取引では、将来株の購入を検討している場合に、買うまでの期間に値上がりするリスクをヘッジするために先物を買うことを買いヘッジと呼ぶ。

解約請求(投資信託)

解約請求(かいやくせいきゅう)とは、投資信託の換金方法の一つ。解約請求は受益者(投資家)が投資信託会社(運用会社)に対して販売会社(証券会社)を通じて解約を請求する形となる。解約を制限するクローズド期間でなければいつでも解約が可能である。投資信託の換金方法には別途「買取請求」がある。

株式益利回り

株式益利回り(かぶしきえきりまわり)とは、1株あたりの純利益を株価で割ったものをさす。株価指標として代表的なPER(株価収益率)の逆数である。たとえばPERが20倍であれば株式益利回りは5%、PERが10倍なら株式益利回りは10%となる。株式益利回りが高いほど、株価は割安と考えられる。

株式益利回りは一般的にはイールドスプレッドやイールドレシオといった形で株価(株式相場全体)の割安さ、割高さを調査するのに用いられることが多い。この場合は、単独銘柄ではなく東証一部全体の株式益利回りなどと比較されるのが一般的。

換金性

換金性(かんきんせい)とは現金への交換のしやすさをさす。投資用語としては流動性、市場性と呼ばれることも多い。その容易性のほか、手数料コスト、取引相手の見つけやすさなどが総合的に評価される。投資商品における重要なリスク評価項目の一つである。

危険資産

危険資産(きけんしさん)とは、リスク資産とも呼ばれ、投資における元本の変動がある投資商品や元本回収が確実でない投資商品のことをさす。一般的には株式や社債、不動産などがあげられる。対義語は安全資産であり、こちらには国債や銀行預金などが挙げられる。

期日指定定期預金

期日指定定期預金(きじつしていていきよきん)とは、定期預金の一種で預け入れから「1年」」がたてばいつでも自由に満期日を指定することが出来る定期預金。ゆうちょ銀行の「定額貯金」に対抗する形で登場した定期預金となっています。

満期は最長3年で預け入れから1年を経過すれば、1ヶ月以上前に満期日を預金者が通知することとでペナルティなしに解約することが可能な定期預金。他の定期預金と比較して流動性(換金性)に優れていると言える。

2013年4月23日

既発債

既発債(きはつさい)とは、債券の中でもすでに市場(流通市場)に出回っている債券のことをさす。発効日以降の債券。対義語は新発債。既発債は市場金利や発行体の信用リスクなどに基づき売買されている。売買価格は残存年数や金利等の要因により変化する。

既発債へ投資をして満期(償還日)まで保有する利回りのことを「最終利回り」と呼ぶ。

金融商品取引法

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)とは、2006年6月に可決成立した法律。資本市場の透明性向上・罰則強化と投資家保護の強化が盛り込まれた(それまでの名称は証券取引法、施行は2007年9月)。金商法と略される。

株式や債券などの有価証券の発行や売買、デリバティブ取引に関する規制などが規定されている。また、インサイダー取引、風説の流布、偽計取引、相場操縦などに関する規制などが盛り込まれている。

また、投資家保護に関する横断的な規制もお粉wら得るようになっている。従来まで金融商品への規制は証券取引法、銀行法、保険業法といった業種ごとの縦割り規制であったが、金融商品取引法により同じリスクのある金融商品に対しては同一のルールを適用するようになっている。

株式、債券、投資信託のほか、外貨預金、仕組み預金(デリバティブ預金)、変額保険、変額年金保険、外貨建て保険、外貨建て年金保険などが対象となっている。

クローズド期間(投資信託)

クローズド期間とは、投資信託において解約請求ができない期間をさす。投資信託は頻繁な解約があると運用資産が不安定となることから、解約による運用資金減少を防ぐ観点で設定されている。クローズド期間については投資信託(ファンド)ごとに異なり、短期間のものもあれば投資信託の信託期間を通じてクローズドとなっているものもある。

ただし、クローズド期間中であっても、特定の理由がある場合には受益証券(投資信託)を販売会社(証券会社)に買い取ってもらう形(買取請求)で換金が可能となっている。
この特別な理由については各投資信託の目論見書に記載されている。

・受益者が死亡した場合
・受益者が破産した場合
・受益者が疾病によって生計維持が困難となった場合
などが挙げられる。

2013年4月24日

教育資金贈与信託

教育資金贈与信託(きょういくしきんぞうよしんたく)とは、信託銀行が提供する信託サービスの一つ。2013年4月より孫への教育資金の贈与を非課税とする税制改正が行われ、これにともない祖父母は孫1名あたり1500万円までの教育資金が非課税となった。ただし、この制度を利用するには教育資金贈与信託の利用が必要となる。

教育資金贈与信託は、祖父母からの教育資金を1500万円までの範囲で信託を受ける。その資金は孫が教育資金として必要な場合に専用の通帳を用いて引き出せるようになっている。
ただし、引き出しの際には教育資金に限定されるため、領収証等の提示が求められることになる。

また、非課税となるのは孫が30歳となるまでの間で「使いきった」場合のみであり、30歳になった時点でまだ教育資金贈与信託に残高がある場合はその分に贈与税が課せられることになる。

決済用預金

決済用預金(けっさいようよきん)とは、利息が付かない普通預金、当座預金、別段預金を指す。定義としては「無利息」「要求払い」「決済サービス提供」という3つの条件を満たしている預金。この条件を満たす決済用預金に関しては、万が一銀行が破綻した場合でも全額保証する仕組みとなっている。

2004年4月以降は従来まで保護されていた普通預金もペイオフの対象となったことから、全額保護される決済性預金の需要が高まっており、従来は法人の決済用として用いられることが多かった決済用預金が個人にも普及し始めている。

2013年4月26日

高額療養費制度

高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、日本における医療制度のひとつ。一か月に同一の医療機関で要した自己負担額を合算して、自己負担限度額を超過した分については全国健康保険協会等によって支給される制度のこと。

自己負担額は年齢や年収によって異なる。
一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満)の場合、「(かかった医療費(全額)-2670000)×1%+80100円」が自己負担額となり、これを超えた額は高額療養費制度の適用をうけ支給される。

たとえば、月に40万円の医療費が発生した場合は
「(400000-2670000)×1%+80100円=81430円の自己負担となる。

正式名称は「高額療養費制度」であり「高額医療費制度」「高額医療費」ではない点に注意。
また、入院時の部屋代等の特別料金や先進医療の先進技術部分や自費診療などの部分については対象外となる。

About 2013年4月

2013年4月にブログ「金融・経済用語辞典」に投稿されたすべてのエントリーです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

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