金融ADR制度とは
金融ADR制度とはADR(裁判外紛争手続き)の一種。2009年の金融商品取引法等改正で創設された制度の一つで、金融機関とその利用者の間で発生するトラブルを裁判ではなく、当事者と中立な立場の指定紛争解決機関によって話し合いでかつ迅速に解決することを目的としたもの。銀行や証券、保険といった各分野ごとに指定されている。 ADR(Alternative Dispute Resolution)は、裁判外の紛争解決制度の総称であり、金融ADRは中でも金融商品や金融サービスのトラブル解決を図る機関とされている。 2015年1月現在で指定を受けている指定紛争解決機関は下記の通り。 ・一般社団法人生命保険協 ・一般社団法人全国銀行協会 ・一般社団法人信託協会 ・一般社団法人日本損害保険協会 ・一般社団法人保険オンブズマン ・日本貸金業協会 ・特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター 上記のように、業務別に受付をしている機関が異なる。 |
もしかして?(金融ADR制度関連用語一覧)
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金融ADR制度の登録カテゴリ情報
メインカテゴリ:き行 |
サブカテゴリ(4):銀行 , 証券会社 , 保険会社 , A |
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