山林所得に関するQ&A
山林所得に関する質問情報を掲載しています。用語解説については「山林所得」をご覧ください。
2009年08月25日
Q.質問
judgment_eagleさんへ、下記ご質問に対し回答に誤りがありました。お詫び申し上げると共に訂正させてください。「一時所得について 税理士試験用の本を見てたら・・・」http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1227813862サラリーマンの確定所得申告を要しない場合について、前回の回答では、一時所得があった場合、20万円の判定は1/2する前の金額と申し上げました。その後、通達等をみると1/2をした金額で判定するものと気づきました。以下経緯等です。言い訳のようになりますが、私自自身には今後の参考になりました。「確定所得申告を要しない場合」について「法」では所得税法第百二十一条第1項第一号『一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。』・・・と規定されています。「総所得金額」ではなく各所得金額の個々の合計となっており、所法第三十四条では一時所得の金額は1/2する前の金額です(損益通算などはこの金額でします)。ところが「通達」では121-6『法第121条第1項各号に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」とは、法及び・・・で計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとする。』・・・と規定されています。その為各法に定める個々の所得金額ではなく総合課税分は「総所得金額」から「給与所得の金額」を引いたものになります。この時、一時所得の金額は、「総所得金額」を求める時に1/2した金額になります。よって「法」よりも「通達」が優先されますので、上記のような結果になります。本当に申し訳ありませんでした。それから、「法」の読み方などでご意見などがあれば、反省の参考にお伺いしたいと思っています。「給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算」(国税庁)所基通121-6http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/19/01.htm#a-02「サラリーマンに生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合」(国税庁)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1903.htm
2009年08月26日
A.回答
わざわざありがとうございました。通121-6と合わせて確認させて頂きました。通達まで調べず勝手に納得してしまって、私も反省しています。>「法」よりも「通達」が優先されるよく覚えておきます。また、今回の事とは別に確定申告について、ちょっとした疑問があるので質問しておきます。分かる範囲で構いませんので、教えて頂ければと思います。本当にありがとうございました。勉強になりました。
このコンテンツは、Yahoo!知恵袋より自動取得しています。
金融情報に関するQ&Aという性質上「時事的な内容」も多く投稿されています。参考にされる場合には必ず投稿された日時をご確認下さい。また、内容の正確性は保証いたしませんのでご了承下さい。
Webサービス by Yahoo! JAPAN
金融情報に関するQ&Aという性質上「時事的な内容」も多く投稿されています。参考にされる場合には必ず投稿された日時をご確認下さい。また、内容の正確性は保証いたしませんのでご了承下さい。
Webサービス by Yahoo! JAPAN