帳簿価格に関するQ&A
帳簿価格に関する質問情報を掲載しています。用語解説については「帳簿価格」をご覧ください。
2008年05月02日
Q.質問
相続関係の質問祖父がアパート経営をしています。建物は築30年ぐらいのボロアパートです。税金の評価額は1000万もありません。しかし家賃収入は年間結構あるみたいです。相続などはやはり、帳簿価格というかそういったものから価値はけいさんされるんですか?この場合、これだけの収入を稼いでいるので評価額は00だとなるんですか?それとも毎年出てる固定資産税などの評価額が基準になるのですか?わかりにくくてすいません。混乱しています。
2008年05月17日
A.回答
アパートの評価額=アパートの固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)建物に関しての計算式は上記のようになります。(例)アパートの固定資産税評価額1000万、借家権割合60%、賃貸割合80%の場合1000万×(1-0.6×0.8)=520万となり、相続時のアパート(建物)評価額は520万円となります。因みに借家権割合は各自治体で法令で定められています。ご確認を。賃貸割合は、例えば10室あるうち、8室入居中であれば80%と言うことです。親族が入居している場合はその分がカウントされませんのでご注意を。相続税評価額に家賃収入の過多は関係ないので大丈夫です。因みにアパートがあるという事はアパートに付随した土地の相続は御座いますか?その場合は以下の計算式になります。アパートの土地の評価額=その土地を更地にした時の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)借地権割合も借家権割合と同様、各自治体で決められています。参考にして下さい。
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金融情報に関するQ&Aという性質上「時事的な内容」も多く投稿されています。参考にされる場合には必ず投稿された日時をご確認下さい。また、内容の正確性は保証いたしませんのでご了承下さい。
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