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反対売買に関するQ&A

反対売買に関する質問情報を掲載しています。用語解説については「反対売買」をご覧ください。

2009年12月22日 Q.質問
先物取引についてです。先物取引は、取引所取引であり、そのほとんどが現物受け渡しによらず、期限日前の反対売買により差金決済される。っていうことなのですが、『反対売買により差金決済される』が理解できません。現物受け渡しによらないということは、例えばAがBから12月に100万でBの不動産を買うことを約束した場合、Aは12月にその不動産を取得できないのですか??

2009年12月29日 A.回答
質問者が見たHPは、先物取引の説明に民法と不動産登記法の説明が混じってますねw。そのまま説明しますと、>Aは12月にその不動産を取得できないのですか??民法の買戻し契約では12月に取得できます。(現物決済で尚且つ、時価の差額は契約当事者で決めます)先物取引では取得したというより12月の先物価格で買ったということです。(先物価格は自分で決められない。市場が決める)で、1ヶ月先民法は不動産を返します(相手から見ると買い戻している)先物ではその時の現物価格で売るということです。12月で先物価格が100円で1月の現物価格が120円ならー100+120円=+20円ということですで実務では1月の現物価格と先物価格は一致することになります。(1月の1秒前に先物価格が倍になったりする筈がないし現物価格で決済する、と決まってます)先物取引の差金決済=証拠金取引で買いと売りは株でいう信用買い、信用売り(空売り)とほぼ同じです。
 

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