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申告分離課税に関するQ&A

申告分離課税に関する質問情報を掲載しています。用語解説については「申告分離課税」をご覧ください。

2010年02月10日 Q.質問
主婦です。確定申告 FXで、諸経費ぬいた普通の会社(非クリック)所得が35万円。日経ミニ(源泉なし)で8万円の利益。とした、場合、FXの分は雑所得、控除の38万円以内なので、申告せず、日経ミニの8万の利益だけ申告しても問題ありませんか?日経のほうからも残りの3万円分税金がかからないみたいな感じなのですが、日経ミニの口座を源泉徴収なしにしたので、「申告分離課税」で申告しないと、扶養からはずれる???みたいなことが本にかいてあり、もし間違えて総合課税?で申告したら怖いので、少しくらい損しても、日経ミニの8万だけ申告しようかと思いました。( しかし、なんで、本には、主婦のパターンが消えたんでしょうか・・・)

2010年02月11日 A.回答
所得が35万+8万=43万で基礎控除額の38万を超えますから確定申告が必要です。FXだけではなくすべての所得の合計です。所得の合計と言う場合は総合課税や申告分離課税の区別はしません。また、申告する場合はすべての申告が必要となり、一部を申告しないということはできません。8万も35万も申告が必要です。課税となる所得38万や配偶者控除が受けられる38万などの場合で、所得に加えなくてもいいのは源泉徴収ありの場合の所得です。ですから、ご主人の税では配偶者控除でなく配偶者特別控除になります。あなた自身の税額の計算では、FXの35万から基礎控除の38万を引いて総合課税の課税所得はゼロ、引ききれなかった3万を分離課税の日経ミニの8万から引いて、5万が分離課税の課税所得です。
 

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