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私募に関するQ&A

私募に関する質問情報を掲載しています。用語解説については「私募」をご覧ください。

2010年03月10日 Q.質問
私募ファンドについて、教えて下さい。海外に法人を設立しています。日本国内には法人はありません。日本国内で、仲間を集めて(友人・知人) 新興国への株式の投資を考えています。私募ファンドとして運用する場合、届出や申請が必要なのでしょうか?どのような手続きが必要なのでしょうか?また日本国内の法に則り、49人以下の私募ファンドなら自由に行えるものでしょうか?教えて下さい。もちろん契約書等は作成します。よろしくお願い致します。

2010年03月13日 A.回答
海外で法人を設立されているなら、その株式に対する出資を募るということでよろしいのでしょうか?それともその株式のみを購入するファンドを国内で設立するということでしょうか?法律上投資家が何に投資するのか?つまり有価証券はなんであるのかというのが必要です。仮に前者の会社ならば株券、後者のファンド形式という形ならば組合出資証券ということになりますし、信託形式をとるならば信託受益証券ということになります。こういった有価証券とは何か?というものを規定し(当然海外も)それについての売り買いの法律が金融商品取引法となります。単なる契約書だけで何かわからないとなると出資法の規制を受けることになります。完全に身内知り合いであるならば、民法の任意組合。会社等が組合員となるならLLP。無限責任を負う法人があるならLSP。二重課税を気にしないなら株式会社が形式として一般的です。全く知らない人に対し募集を行う場合は、勧誘行為自体に規制がかかります。(第二種金融商品取引業の登録など)しかし投資家の数が少ない状態で皮算用だけで登録を申請するより、すでに身内だけでまわっており、投資金の保全措置が掛けられ(保険、信託等)ている状態で一般募集したいと金融庁に申請する。または身内だけでも数百人越えるという見込みがあるならあらかじめファンド登録すればよいと思います。より実際的なことは直接金融庁の証券監督課に電話できくと一応は教えてくれます。補足について基本的に不特定多数の勧誘がない、会員規模が100人もいない、ファンドの資金規模が小さいものに届出は必要ないと思われます。「ファンドの母体が海外の場合」例えば海外で設定したファンドの受益証券を国内で宣伝販売する場合は、日本支店を設立して第二種金融商品取引業、もしくは日本法人を作り金融商品仲介業の登録という形になると思います。しかしこれはあくまで不特定多数の勧誘がある場合なので、完全に身内同士で個人が自発的に海外のファンドを購入する場合は何もいらないと思います。ただしファンドは完全に海外の法規制を受けます。「ファンドの母体が国内の場合」海外の会社が日本法を用いて資金を集める法的枠組みを作ることはできません。税金を気にしなければ海外投資を行うことを事業目的とした株式会社を設立し株主を募集すれば一番面倒がありません。身内だけなら任意組合でもいいくらいです。任意組合名義で銀行口座をもてます。また考え方として顧客資産を保全する形のスキームが望ましいと思います。例えば御社が経営に失敗した場合に顧客資産を保全するために信託銀行を用いているか(資産の分別管理)、もしくは顧客資産に保険(海外の保険会社なら可能なはずです)を掛けているかどうかということも必要になると思います。日本の投資信託は、委託者(販売会社)が受託者(運用会社)に資金を信託し、受益証券(これを売るわけです)に変えることで資産の分別をそして運用会社は信託銀行等で分別資産管理を行い、販売会社、運用会社のどちらがつぶれても資産保全がはかられています。
 

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