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2011年5月 アーカイブ

2011年5月24日

リスケ(リスケジュール)

リスケ(リスケジュール:Re Schedule)とは、融資・ローンなどの返済において、その返済が困難となった場合に金融機関・銀行に対して当初の借入条件の変更を行うことを指す。業績の悪化、販売先の倒産などによって交渉次第とはなるが、返済額の減額、返済猶予などが行われる。
このようにして、返済予定を「再計画」することを「リスケ」と呼ぶ。

ただし、リスケ(リスケジュール)が行われた場合、仮にそれが成功しても金融機関からの信用格付は当然に低下することになり、新規の融資などは受けにくくなる。

青色申告

青色申告(あおいろしんこく)とは、複式簿記によって帳簿を記載し、その記帳から所得税、法人税を計算して申告すること。もともと申告用紙が青色であったことからこう呼ばれる。不動産所得・事業所得、山林所得を持つ個人・法人が所定期限までに所管する税務署長の承認を得てすることができる。対義語は「白色申告」。

青色申告の条件・要件として、一定の帳簿書類を備え付け、帳簿等の保管義務を負うことになる。一旦承認を受けた場合であっても、申告書を期限内に提出しなかったり、虚偽の記帳があったりした場合などには承認が取り消されることがある。

青色申告のメリットとしては、事業所得者および不動産所得者(事業的規模)に対する65万円の特別控除。または、正規の簿記の原則には該当しないが簡易的な簿記による記帳を行っているものに10万円の特別控除がある(2011年現在)。

このほか「少額減価償却資産特例」「青色事業専従者給与」「純損失の繰越控除(個人)」「欠損金の繰越控除(法人)」などが受けられる。

白色申告

白色申告(しろいろしんこく)とは、日本における所得税・法人税における原則的な申告方法のこと。本来「白色申告」という言葉はないが、記帳義務・帳簿保管義務のある「青色申告」に対する対義語として利用されている。

白色申告の場合、青色申告において認められている各種優遇措置を受けることはできないが、複式簿記等の記帳義務は負わないものの領収証等の保管は青色申告の場合と同様に7年間の補完義務がある。

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