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2016年8月 アーカイブ

2016年8月20日

本人確認資料の補助資料

本人確認資料の補助資料とは、銀行や証券会社などで本人確認が求められている金融機関を利用する場合で、本人確認書類上の住所と、現在の住所に相違がある場合に求められる書類のこと。一般的には公共料金の領収証の原本がこれにあたる。

・国税または地方税の領収証または納税証明書
・社会保険料領収証
・公共料金の領収証(電気・ガス・水道・電話・NHKなど)

上記を補助資料とする銀行が多い。なお、いずれも原本である必要があり、住所、氏名、領収日付が確認できるもので、発行日より3カ月以内というような期限があることも多いので注意。

極度額

極度額(きょくどがく)とは、契約上で利用可能な上限金額のことを指す。たとえば、ローンなどの融資を受ける契約において極度額700万円という場合、契約範囲における最高限度額ということになる。一方でその金額をいつでも借りることができるというわけではない。個人向けのカードローンなどの場合は利用限度額・利用可能額・利用限度額といった名称で、現在の状況で借入が可能な金額が示されおり、通常はこちらの金額が借入上限となる。

たとえば「三菱東京UFJ銀行 バンクイック」の説明をみてみよう。
利用限度額は「10万円~500万円」となっている。このケースでは500万円が極度額となる。ただし、すべての人が500万円をすぐに借りることができるわけではなく、クレヒス(クレジットヒストリー)を積み上げて、信頼してもらう必要がある。

そのため契約上の極度額は500万円で、当初利用限度額は100万円といったようになる。利用を続ければ限度額が増えて金利も安くなる。

保証人になるときは極度額に要注意

一方で条件を満たすことで極度額までは借り入れることができる「契約」になっているわけである。
たとえば、ある借金の保証人(連帯保証人)になる場合、極度額700万円、利用金額100万円といったものがあるとする。
この場合、保証人(連帯保証人)が保証しなければならないかもしれない金額は700万円になるかもしれないということは理解しておくべきである。

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