フィデューシャリー・デューティー
フィデューシャリー・デューティー(Fiduciary duty)とは、受託者の忠実義務。2014年9月に金融庁が公表した「金融モニタリング基本方針」の中で指摘した言葉で、"商品開発、販売、運用、資産管理それぞれの携わる金融機関がその役割・責任(フィデューシャリー・デューティー)を果たすことが求められる"と表記したことから利用されるようになった。
その後も金融庁では、金融行政方針、日本再興戦略などでこのフィデューシャリー・デューティー(Fiduciary duty)という言葉を利用している。
金融機関と投資家の利益相反取引
金融機関と投資家には一種の利益相反取引が生まれやすい。たとえば、販売手数料目当てでその投資家に本来合っていない手数料の高い投資信託を販売するという行為は利益相反と批判されるであろう。
他にもっとよい商品があるのに、手数料の高い商品、自社グループの商品を販売しようとするのも同様である。
フィデューシャリー・デューティーとその運用
金融庁は2017年3月に以下のような顧客本位の業務運営に関する原則を出している。
- 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
- 顧客の最善の利益の追求
- 利益相反の適切な管理
- 手数料等の明確化
- 重要な情報の分かりやすい提供
- 顧客にふさわしいサービスの提供
- 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等