疑義注記
疑義注記(ぎぎちゅうき)とは、正確には「継続企業の前提に関する注記」のこと。「継続企業の前提(ゴーイングコンサーン)」に対して危険信号が伴う場合、投資家等に周知するため、決算短信や有価証券報告書等でその旨を注記することが義務付けられている。この注記を「疑義注記」と呼ぶ。
疑義注記が付く理由としては。
・売上の極端な減少
・継続的営業損失、継続的営業キャッシュフローのマイナス
・極端な営業損失・キャッシュフローマイナス
・債務超過
などが挙げられる。上場企業経営者には自社が1年以内に破綻するリスクが高いと考えられる場合には、この疑義注記を行い、リスク対応を明記することが義務付けられている。