雑所得
Miscellaneous income
- 英語
- Miscellaneous income
- 領域
- 所得税・所得区分
- 確認の中心
- 収入の性質、他の所得区分、必要経費、課税方式を確認する
雑所得とは
雑所得は、所得税の10種類の所得のうち、利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時所得のいずれにも当てはまらない所得です。公的年金等、業務、その他に分けて計算します。
原則として総収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を求め、他の総合課税所得と合算します。ただし、公的年金等には公的年金等控除があり、先物取引など個別法令で申告分離課税となる雑所得もあります。
図解
雑所得の判定と計算
- 収入の性質9種類の他所得を先に判定
- 雑所得区分年金・業務・その他に分類
- 収入金額対象期間の収入を集計
- 控除・経費区分ごとの計算を適用
- 申告判定所得税と住民税を確認
仕組みと類似用語の違い
仕組み
原則として総収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を求め、他の総合課税所得と合算します。ただし、公的年金等には公的年金等控除があり、先物取引など個別法令で申告分離課税となる雑所得もあります。
類似用語との違い
反復継続し独立して行う事業からの所得は事業所得になり得ますが、規模、営利性、継続性、帳簿保存など事実関係で判断します。一時的な賞金等の一時所得、資産売却の譲渡所得とも区別します。
使い方・読み方と注意点
副業の原稿収入30万円に直接必要な経費8万円があれば、業務に係る雑所得は単純には22万円です。給与所得者の確定申告要否は、この金額だけでなく他所得、源泉徴収、住民税手続なども確認します。
『20万円以下なら非課税』ではありません。所得税の確定申告を省略できる条件があっても住民税申告が必要な場合があります。暗号資産、外貨、年金、副業ごとに計算方法と損益通算の可否を確認します。
雑所得についてよくある疑問
- 雑所得を簡単にいうと何ですか?
- 雑所得は、所得税の10種類の所得のうち、利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時所得のいずれにも当てはまらない所得です。公的年金等、業務、その他に分けて計算します。
- 雑所得は何と区別しますか?
- 反復継続し独立して行う事業からの所得は事業所得になり得ますが、規模、営利性、継続性、帳簿保存など事実関係で判断します。一時的な賞金等の一時所得、資産売却の譲渡所得とも区別します。
- 雑所得を見るときの注意点は何ですか?
- 『20万円以下なら非課税』ではありません。所得税の確定申告を省略できる条件があっても住民税申告が必要な場合があります。暗号資産、外貨、年金、副業ごとに計算方法と損益通算の可否を確認します。