明記物件

明記物件とは

明記物件(めいきぶっけん)とは、火災保険において1個または1組の価格が30万円などを超える貴金属や宝石、骨董品などを指す。

詳しい説明

これらの明記物件は火災保険の保険証券に明記して契約をする必要がある。これが行われていない場合は万が一、火災被害等にあった場合でも保護されない。

さらに、100万円を越えるようなものについては、通常は火災保険の範疇ではなく、別の保険で対応する必要がある。

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