未払賃金立替払制度
みばらいちんぎんたてかえばらいせいど
System for Reimbursement of Unpaid Wages

未払賃金立替払制度とは
未払賃金立替払制度は、企業の倒産によって賃金未払いが残った退職労働者に、国が一定範囲の8割を立て替える制度です。「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、労働者健康安全機構(JOHAS)が実施します。
対象となるのは定期賃金と退職金で、賞与は含みません。さらに退職日の年齢による上限があるため、未払額をそのまま0.8倍した金額が受け取れるとは限りません。
給与が遅れたという事実だけで利用できる制度でもありません。事業主の倒産、退職した時期、未払賃金の額と支払期日などの要件を満たし、証明・確認と請求の手続きが必要です。
通常の給与遅延と、制度の対象になる倒産の違い
事業主は、労災保険の適用事業として1年以上事業を行い、制度の対象となる倒産に該当することが必要です。「適用事業」であることと、実際に加入手続きや保険料納付を済ませていることは別です。事業主が未加入・保険料未納でも、それだけで労働者が対象外になるわけではありません。
- 法律上の倒産:破産手続開始の決定、特別清算開始の命令、民事再生・会社更生の手続開始決定が対象です。民事再生などでは、営業を続けていても対象になる場合があります。
- 事実上の倒産:中小企業について、事業活動が停止し、再開の見込みがなく、賃金支払能力がない状態を労働基準監督署長が認定した場合です。社長と連絡がつかない、赤字である、支払いが遅れたという事情だけで認定が済むわけではありません。
雇われて働いていた労働者であれば、パート・アルバイトや外国人も対象になり得ます。会社代表者や個人事業の請負報酬などを、雇用による賃金と同じ扱いにはできません。倒産前に自己都合で退職した場合も、所定の退職期間などの要件を満たせば対象となり得ます。
実際の上限額は88万円・176万円・296万円
立替払額は、対象となる未払賃金総額と年齢別限度額の小さい方に80%を掛けて求めます。年齢は請求日ではなく、退職日で判定します。
| 退職日の年齢 | 計算の基礎にできる未払額の上限 | 立替払額の上限 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円(110万円 × 80%) |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円(220万円 × 80%) |
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円(370万円 × 80%) |
厚生労働省・労働者健康安全機構の制度説明による金額です。定期賃金と退職金を合算した限度額で、両方にそれぞれ上限が付く仕組みではありません。対象となる未払賃金総額が2万円未満の場合は対象外です。
35歳・未払額250万円なら、なぜ176万円?
退職時35歳、制度の対象となる未払額が定期賃金50万円+退職金200万円=250万円と仮定します。年齢別の限度額220万円を超えるため、250万円の80%である200万円にはなりません。
先に220万円の上限、その後に80%
上限を超える30万円は、立替払いの計算に含めない
立替払額176万円/限度額内の残り44万円/上限超過30万円
同じ250万円でも、退職時29歳なら110万円 × 80%=88万円、45歳なら250万円 × 80%=200万円です。45歳以上でも常に296万円が支払われるのではなく、296万円は上限です。
機構は、立て替えた金額に相当する賃金請求権を取得して事業主へ請求します。制度の支払いが80%だからといって、事業主の賃金支払義務まで80%に減るわけではありません。残額の回収可能性は倒産手続きや残る財産などによって異なります。
対象は支払期日が来た定期賃金・退職金
対象の未払賃金は、退職日の6か月前の日から、機構への立替払請求日の前日までに支払期日が来たものです。「何月に働いた分か」だけでなく、「いつ支払われるはずだったか」を確認します。
定期賃金には基本給や定期的に支払われる手当などがあり、退職金は就業規則・退職金規程などに基づくものが対象です。賞与、解雇予告手当、賃金の延滞利息、年末調整の税還付金などは対象になりません。
未払額は原則として税・社会保険料などの法定控除前の額を基にします。ただし、事業主の債権に基づく社宅料や貸付金返済など、賃金から控除することが決まっていた額や既払額は差し引きます。給与明細の「差引支給額」だけでは対象額を確定できません。
「6か月」「2年」は、それぞれ起点が違う
| 確認すること | 起点と期間 | 注意点 |
|---|---|---|
| 対象となる退職日 | 破産手続開始等の申立日、または事実上の倒産の認定申請日の6か月前の日から2年間 | 申立日と、裁判所の開始決定日は別 |
| 対象賃金の支払期日 | 退職日の6か月前の日から、立替払請求日の前日まで | 支払期日がこの範囲に入る未払賃金 |
| 事実上の倒産の認定申請 | 退職日の翌日から起算して6か月以内 | 機構への立替払請求より前の手続き |
| 機構への立替払請求 | 裁判所の開始決定・命令日、または労基署長の認定日の翌日から起算して2年以内 | 確認・証明の手続きも必要なため早めに相談 |
たとえば、法律上の倒産の申立日が2026年9月1日なら、対象となる退職日は2026年3月1日から2年間です。一方、機構への請求期限は、別に行われる開始決定等の日を基に数えます。「退職後2年以内なら、いつでもすべての申請ができる」という意味ではありません。
相談前に残す資料と、請求までの流れ
- 賃金と勤務の記録を保管する。雇用契約書・賃金規程、給与明細、入金履歴、タイムカードや出勤・労働時間の記録をそろえます。未払額、支払期日、退職日を確認できる資料が役立ちます。
- 倒産の区分に応じて証明・確認を受ける。法律上の倒産は破産管財人等へ証明を申請し、事実上の倒産は労働基準監督署長の認定を受けた後、未払額等の確認を申請します。
- 請求書等を機構へ提出する。証明書または確認通知書、立替払請求書、退職所得の申告に関する書類等を、機構の案内に従って提出します。審査で支払いが決定すると、通知のうえ本人名義の口座へ振り込まれます。
給与未払いの相談先は労働基準監督署、立替払いの制度・請求手続きは機構です。具体的な様式や電子請求は労働者健康安全機構の手続案内で確認できます。船員は地方運輸局等で手続きするなどの違いがあります。
立替払金は、定期賃金分も退職金分も原則として退職所得として扱われます。申告書や他の退職金の受給状況によって税の取扱いが変わるため、「8割がそのまま手取り」「必ず非課税」とは限りません。
未払賃金立替払制度についてよくある疑問
- 会社が営業中でも、給与が未払いなら使えますか?
- 給与遅延だけでは対象と決まりません。ただし、民事再生など制度の対象となる法律上の倒産に該当すれば、営業を継続していても対象になり得ます。倒産の区分と他の要件を確認します。
- アルバイトや、自己都合で先に退職した人は対象外ですか?
- 雇用形態だけで対象外にはなりません。労働者としての雇用、対象となる退職期間、未払額などの要件を満たせば、アルバイトや倒産前の自己都合退職も対象になり得ます。
- 未払いが250万円あれば、200万円は受け取れますか?
- 退職日の年齢と対象額によります。35歳で対象未払額250万円なら、限度額220万円に80%を掛けた176万円です。賞与などの対象外の金額を含めた総額で計算しないようにします。
- 2年以内なら、事実上の倒産の認定申請も間に合いますか?
- 機構への立替払請求と、認定申請は期限が異なります。認定申請は退職日の翌日から6か月以内、立替払請求は認定日の翌日から2年以内です。退職後に倒産の認定がまだない場合は、早めに労働基準監督署へ相談します。