取引所集中義務とは
取引所集中義務(とりひきじょしゅうちゅうぎむ)とは、株取引において証券会社が顧客投資家から売買注文を受け付けた場合は、証券自己(自己売買部門)や第三者と取引させるのではなく、必ず証券取引所に注文を流して取引を集中させなければならないという規定のこと。 取引所に注文を集中させることで、出来高を増やし株価(価格)をより信頼性のあるものにするという面で意義があった。しかしながら、多様化する投資家のニーズなどに伴い、1998年12月に取引所集中義務の廃止となった。 |
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