山林所得

Forestry income

英語
Forestry income
領域
所得税・資産所得
確認の中心
保有期間、収入、必要経費、特別控除、五分五乗方式を確認する

山林所得とは

山林所得は、山林を伐採して譲渡した収入や立木のまま譲渡した収入のうち、原則として取得後5年を超えて生じた所得です。土地部分の譲渡所得とは分けます。

総収入から植林費、取得費、管理費、伐採費など必要経費と山林所得の特別控除を差し引きます。課税は他の所得と分離し、五分五乗方式で税額を計算します。

図解

山林所得の判定と計算

  1. 対象立木の伐採・譲渡収入
  2. 保有期間原則5年超かを確認
  3. 所得計算収入-必要経費-特別控除
  4. 課税方式分離課税の五分五乗
  5. 土地部分譲渡所得として別計算
立木と土地、保有5年超と以内を先に分けて判定します。

仕組みと類似用語の違い

仕組み

総収入から植林費、取得費、管理費、伐採費など必要経費と山林所得の特別控除を差し引きます。課税は他の所得と分離し、五分五乗方式で税額を計算します。

類似用語との違い

保有期間5年以内の伐採・譲渡収入は事業所得または雑所得となる場合があります。山林と土地を一緒に売った場合も、立木と土地で所得区分が異なります。

使い方・読み方と注意点

収入1,000万円、必要経費600万円、特別控除50万円なら山林所得は350万円の単純例です。税額は350万円全額へ通常税率を直接掛ける計算ではありません。

取得日、保有期間、立木・土地の価格配分、経費証拠、概算経費控除、損失、特別控除を公式資料で確認します。個別申告は税務署・税理士へ相談します。

山林所得についてよくある疑問

山林所得を簡単にいうと何ですか?
山林所得は、山林を伐採して譲渡した収入や立木のまま譲渡した収入のうち、原則として取得後5年を超えて生じた所得です。土地部分の譲渡所得とは分けます。
山林所得は何と区別しますか?
保有期間5年以内の伐採・譲渡収入は事業所得または雑所得となる場合があります。山林と土地を一緒に売った場合も、立木と土地で所得区分が異なります。
山林所得を見るときの注意点は何ですか?
取得日、保有期間、立木・土地の価格配分、経費証拠、概算経費控除、損失、特別控除を公式資料で確認します。個別申告は税務署・税理士へ相談します。
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