特別分配金とは
特別分配金(とくべつぶんぱいきん)とは、投資信託の収益分配金において税制上の取り決めのひとつ。分配金を支払った後の基準額が、受益者の1口あたりの個別元本を下回っている場合に、分配金の範囲内においてその下回った部分が特別分配金となる。 個別元本が8000円のファンドが、決算時点での基準価額が8100円の場合で収益分配金が300円の場合、支払い後の基準価額は7800円となる。この7800円(収益分配後の基準価額)と8000円(個別元本)との差額部分である200円が「特別分配金」となる。 特別分配金は、投資している元本の払い戻しとしての性質があるため、この特別分配金部分に関しては非課税となる。一方で、残りの100円分は普通分配金として課税される。 なお、特別分配金が支払われた後は元本が払い戻されたものとして、個別元本がその分引き下げられる。(例で言えば、個別元本は7800円となる) |
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