監理銘柄
Securities under supervision
- 英語
- Securities under supervision
- 領域
- 上場制度・投資者保護
- 確認の中心
- 監理銘柄への指定は上場廃止の決定そのものではありません
監理銘柄とは
監理銘柄は、上場銘柄が上場廃止基準に該当する可能性がある場合に、取引所がその事実を投資者へ周知するため指定する区分です。指定中も原則として売買は可能です。
取引所は会社の開示や事実関係を基に、上場廃止基準への該当性を確認・審査します。東京証券取引所では確認が必要な場合の『確認中』と、審査対象となる『審査中』があり、結論に応じて指定解除または上場廃止決定へ進みます。
図解
監理銘柄指定後の分岐
- 該当可能性上場廃止基準に触れるおそれを把握
- 監理銘柄確認中または審査中として周知
- 該当せず指定を解除して上場を継続
- 該当を決定整理銘柄を経て上場廃止へ
仕組みと類似用語の違い
仕組み
取引所は会社の開示や事実関係を基に、上場廃止基準への該当性を確認・審査します。東京証券取引所では確認が必要な場合の『確認中』と、審査対象となる『審査中』があり、結論に応じて指定解除または上場廃止決定へ進みます。
類似用語との違い
監理銘柄への指定は上場廃止の決定そのものではありません。上場廃止が決定した後に、売却機会を確保するため原則として一定期間指定されるのが整理銘柄です。
使い方・読み方と注意点
企業が上場維持基準への不適合見込みを開示し、該当性の確認が必要になれば監理銘柄に指定され得ます。その後、基準を満たすと確認されれば指定が解除される場合があります。
指定理由ごとに結論と期間は異なります。『指定されたから反発する』『必ず上場廃止になる』とは判断せず、取引所の指定理由、会社の適時開示、審査状況、売買規制、信用取引、流動性を確認します。
監理銘柄についてよくある疑問
- 監理銘柄を簡単にいうと何ですか?
- 監理銘柄は、上場銘柄が上場廃止基準に該当する可能性がある場合に、取引所がその事実を投資者へ周知するため指定する区分です。指定中も原則として売買は可能です。
- 監理銘柄は何と区別しますか?
- 監理銘柄への指定は上場廃止の決定そのものではありません。上場廃止が決定した後に、売却機会を確保するため原則として一定期間指定されるのが整理銘柄です。
- 監理銘柄を見るときの注意点は何ですか?
- 指定理由ごとに結論と期間は異なります。『指定されたから反発する』『必ず上場廃止になる』とは判断せず、取引所の指定理由、会社の適時開示、審査状況、売買規制、信用取引、流動性を確認します。