電子記録債権

Electronically Recorded Monetary Claim

英語
Electronically Recorded Monetary Claim
読み
でんしきろくさいけん

電子記録債権とは

電子記録債権とは、電子債権記録機関の記録原簿へ発生や譲渡を記録することで法的効力が生じる金銭債権です。手形・指名債権の事務を電子化する選択肢です。

仕組み

支払う企業と受け取る企業が金額、支払期日等を記録し、電子記録債権を発生させます。受取企業は期日前に金融機関へ譲渡して資金化したり、取引先へ譲渡したりできます。一部金額の分割譲渡も可能です。

近い用語との違い

約束手形は紙の証券の作成、交付、取立てが必要です。電子記録債権は記録機関の原簿が権利関係を示します。請求書をPDFで送るだけの電子契約とも異なります。

具体例

仕入先へ1,000万円を60日後に支払う債務を電子記録し、仕入先がそのうち300万円分だけを金融機関へ譲渡して早期資金化するといった利用ができます。

確認したい注意点

発生記録や譲渡記録の内容、支払期日、口座情報を誤ると訂正手続きが必要です。電子化しても支払企業の信用リスクは残り、割引時には手数料や償還義務の条件も確認します。

よくある質問

紙の手形を撮影したものですか
いいえ。指定された記録機関の原簿への記録で権利が生じます。
一部だけ譲渡できますか
分割記録の手続きにより一部金額を譲渡できます。
不払いリスクはなくなりますか
いいえ。支払企業の信用リスクは引き続き存在します。
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