教育資金贈与信託とは
教育資金贈与信託(きょういくしきんぞうよしんたく)とは、信託銀行が提供する信託サービスの一つ。2013年4月より孫への教育資金の贈与を非課税とする税制改正が行われ、これにともない祖父母は孫1名あたり1500万円までの教育資金が非課税となった。ただし、この制度を利用するには教育資金贈与信託の利用が必要となる。 教育資金贈与信託は、祖父母からの教育資金を1500万円までの範囲で信託を受ける。その資金は孫が教育資金として必要な場合に専用の通帳を用いて引き出せるようになっている。 また、非課税となるのは孫が30歳となるまでの間で「使いきった」場合のみであり、30歳になった時点でまだ教育資金贈与信託に残高がある場合はその分に贈与税が課せられることになる。 |
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