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特別分配金とは

特別分配金(とくべつぶんぱいきん)とは、投資信託の収益分配金において税制上の取り決めのひとつ。分配金を支払った後の基準額が、受益者の1口あたりの個別元本を下回っている場合に、分配金の範囲内においてその下回った部分が特別分配金となる。

個別元本が8000円のファンドが、決算時点での基準価額が8100円の場合で収益分配金が300円の場合、支払い後の基準価額は7800円となる。この7800円(収益分配後の基準価額)と8000円(個別元本)との差額部分である200円が「特別分配金」となる。

特別分配金は、投資している元本の払い戻しとしての性質があるため、この特別分配金部分に関しては非課税となる。一方で、残りの100円分は普通分配金として課税される。

なお、特別分配金が支払われた後は元本が払い戻されたものとして、個別元本がその分引き下げられる。(例で言えば、個別元本は7800円となる)

特別分配金に関する特選サイト
特別分配金について金融経済用語辞典がオススメするウェブサイトを紹介します。

投資信託の収益分配金と税金

もしかして?(特別分配金関連用語一覧)

  1. 都市銀行
  2. トリガー価格
  3. 特別目的会社
  4. 特別口座
  5. 取引所集中義務

 

 

特別分配金の登録カテゴリ情報

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