信託財産とは
信託財産(しんたくざいさん)とは、受託者がその目的に応じて受益者のために管理する財産のことを呼ぶ。信託が設定された場合、委託者から受託者に名義は移転され、受託者の名義となるものの、受託した者はこの財産を自由にすることはできず、信託目的に限って管理・処分・運用される。 対象に制限はなく、金銭、有価証券(株式・国債等の債券)、金銭債権(リース・クレジット債券 なお、投資信託においても「信託財産」という言葉が使われるが、これは信託財産=ファンドの有する資産という意味になる。 |
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