預金者保護法とは
![]() 預金者保護法(よきんしゃほごほう)とは、平成18年2月に施行された法律。預金者が適切なキャッシュカード・暗証番号の管理を行ったにも関わらず、キャッシュカードの偽造・盗難などにより不当に引き出された預金者の預金補償を金融機関に義務付けるという法律。 対象となる金融機関は銀行・信用金庫・信用組合などほぼすべての金融機関の預貯金。原則として届け出があってから30日前までのATM引き出しによる被害が補償される。 重大な過失・・・補償されない となっている。ちなみに、重大な過失としては ただし、預金者の過失については金融機関側が証明する必要がある。 なお、インターネットバンキング(オンライバンキング)による不正引き出しに関しては本法律による補償対象とはなっていない。ただし、全国銀行協会(全銀協)は2008年に自主ルールを定め、キャッシュカード以外(通帳やオンラインバンキング)による不正引き出しに関しても原則補償する姿勢をとっている。 |
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