スチュワードシップコードとは
スチュワードシップコード(stewardship code)とは、金融機関(機関投資家)が投資先企業に対するコーポレートガバナンスへの取り組みのあるべき姿を示した指針のことを指す。リーマンショック後のイギリス(英国企業財務報告評議会)で2010年に策定された。 日本においても2014年2月に金融庁「日本版スチュワードシップコードに関する有識者検討会」が日本版スチュワードシップコードを公表した。 1.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。 2.機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。 3.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。 4.機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。 5.機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。 6.機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。 7.機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである ※金融庁PDF(責任ある機関投資家」の諸原則)より抜粋。 |
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