銀行代理業者とは
銀行代理業者(ぎんこうだいりぎょうしゃ)とは、銀行法2条14項によって定められた事業者。 銀行代理業とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 平成18年の改正銀行法により、銀行の100%子会社以外の一般事業者であっても銀行代理業を行うことができるようになった。参入には内閣総理大臣による許可が必要(銀行法52条36第1項) なお、銀行代理業の許可を得るにあたっては、所属銀行を特定する必要がある。 |
もしかして?(銀行代理業者関連用語一覧)
|
銀行代理業者の登録カテゴリ情報
メインカテゴリ:き行 |
サブカテゴリ(1):銀行 |
なお、「金融経済用語辞典トップページ」からも情報をお探しいただけます。
銀行代理業者に関するクチコミ・投稿情報
銀行代理業者に関連すると考えられるクチコミや投稿情報を表示しています。できる限り銀行代理業者に合った情報を表示できるよう努力しておりますが、時事的な質問などが表示されたり、不適切な情報が掲載される可能性もありますが、ご了承ください。
見つかりませんでした