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銀行代理業者とは

銀行代理業者(ぎんこうだいりぎょうしゃ)とは、銀行法2条14項によって定められた事業者。

銀行代理業とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
①預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
②資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
③為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

平成18年の改正銀行法により、銀行の100%子会社以外の一般事業者であっても銀行代理業を行うことができるようになった。参入には内閣総理大臣による許可が必要(銀行法52条36第1項)

なお、銀行代理業の許可を得るにあたっては、所属銀行を特定する必要がある。

もしかして?(銀行代理業者関連用語一覧)

  1. 金本位制
  2. 業種別株価指数
  3. 協調介入
  4. 競争入札
  5. キャリー取引

 

 

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